一切の連絡がなく当機構商品代金をお支払いされていない会員様へ

メール、電話、郵便等の連絡手段を用いた催促に対して、7日以内に、会員様からのお支払い、ご連絡がない場合、もしくは、アドレス変更などにより連絡不可能な場合は、不本意ながら下記のような対処方法をとらせていただきます。

1,警察へ被害届を提出するとともに、同時に簡易裁判所にて『支払督促』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせていただきます。

2,第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関・警察等)へ、個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせていただきます。

3,当機構が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、会員様が代金の支払いをしても、入金督促の送付以降に発生する通信費等の諸費用+手数料、および遅延損害金、法的手続きにかかった諸費用のすべてを、未払い代金に加算して代金未払い者に請求いたします。

上記項目は当機構都合により順序の前後、または手段の変更を行います。

上記対応は、下記の作成年月日以前も、遡って適用させていただきます。

2020.8.21
一般社団法人 日本投資家育成機構

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